宮城県陸上競技協会
  

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宮城県宮城郡利府町菅谷字舘40-1
宮城県総合運動公園内

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定款

第1章 総 則

(名 称)

第1条この法人は、一般財団法人宮城陸上競技協会と称する。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を宮城県宮城郡利府町に置く。

第2章 目的および事業

(目 的)

第3条 この法人は、宮城県の陸上競技界を統轄し、代表する団体として、宮城県の陸上競技の普及と推進、並びに競技力向上を図り、もって県民の心身の健全な発達に寄与することを目的とする。

(事 業)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため次の事業を行なう。

  • (1)宮城県の陸上競技に関する技術の指導及び研修に関すること。
  • (2)宮城県の陸上競技会等の開催に関すること。
  • (3)宮城県の陸上競技審判員の養成と資質の向上に関すること。
  • (4)宮城県の陸上競技者及び審判員の登録に関すること。
  • (5)宮城県を代表して参加する陸上競技会への役員並びに選手派遣に関すること。
  • (6)宮城県の陸上競技施設の充実・保全に関すること。
  • (7)公益財団法人日本陸上競技連盟への記録公認の申請に関すること。
  • (8)宮城県の陸上競技関係者の顕彰に関すること。
  • (9)その他前条の目的達成に必要な事業に関すること。
第3章 加 盟

(公益財団法人日本陸上競技連盟等への加盟)

第5条 この法人は、宮城県の陸上競技界を統轄する唯一の団体として、公益財団法人日本陸上競技連盟等に加盟する。

2 この法人は、公益財団法人日本陸上競技連盟等が定める分担金を毎年支払う。

第4章 資産および会計

(財産の拠出)

第6条 設立者は、末尾に掲げる財産目録に記載された財産を、この法人のために拠出する。

(基本財産)

第7条 この法人の基本財産は、第4条に規定する事業を行うために不可欠なものであって、前条に掲げる財産及び評議員会で決議した財産をもって構成する。

2 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会の決議を経て、評議員会の承認を要する。

(事業年度)

第8条 この法人の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

(事業計画及び収支予算)

第9条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の決議を経て評議員会の承認を受けなければならない。これを変更しようとする場合も同様とする。

2 前項の書類については主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間、備え置くものとする。

(事業報告及び決算)

第10条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で理事会の承認を受けなければならない。

  • (1)事業報告
  • (2)事業報告の付属明細書
  • (3)貸借対照表
  • (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
  • (5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の付属明細書
  • (6)財産目録

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間据え置くとともに、定款を主たる事務所に備え置くものとする。

第5章 評 議 員

(評議員)

第11条 この法人には、評議員20名以上50名以内を置く。

(評議員の権限、選任及び解任)

第12条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法」という)第179条から第195条までの規定に従い、評議員会の決議をもって行う。

第13条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。

3 評議員は、第11条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(報酬等)

第14条 評議員は無報酬とする。

2 前項の規定にかかわらず、評議員には費用を弁償することができる。

第6章 評議員会

(構 成)

第15条 評議員会は全ての評議員をもって構成する。

(権 限)

第16条 評議員会は、次の事項について決議する。

  • (1)理事及び監事の選任又は解任
  • (2)理事及び監事の報酬等の額
  • (3)評議員に対する報酬等の支給の基準
  • (4)各事業年度の事業計画及び予算の承認
  • (5)各事業年度の事業報告及び決算の承認
  • (6)定款の変更
  • (7)残余財産の帰属
  • (8)基本財産の処分又は除外の承認
  • (9)加盟団体の脱退の承認
  • (10)評議員会で決議するものとして理事会より付議された事項
  • (11)その他評議員会で決議するものとして法令で定められた事項

(種類及び開催)

第17条 評議員会は定時評議員会として毎事業年度終了後3箇月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招 集)

第18条 評議員会は、法令に特段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。

2 評議員は、代表理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(議 長)

第19条 評議員会の議長は、出席評議員の中から互選で選ぶ。

(定足数)

第20条 評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ、開催することができない。

(決 議)

第21条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定に関わらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

  • (1)監事の解任
  • (2)評議員に対する報酬等の支給の基準
  • (3)定款の変更
  • (4)基本財産の処分又は除外の承認
  • (5)その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第25条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(決議の省略)

第22条 代表理事が評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

第23条 代表理事が評議員の全員に対して評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。

(議事録)

第24条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

2 議事録には、議長及び当該会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名がこれに記名押印しなければならない。

第7章 役 員

(種類及び定数)

第25条 この法人には、次の役員を置く。

  • (1)理事10名以上40名以内
  • (2)監事3名以内

2 理事のうち1名を会長、会長以外の理事のうち、副会長6名以内、理事長1名を置くこととする。

3 前項の会長をもって一般法上代表理事とし、副会長並びに理事長をもって業務執行理事とする。

(選 任)

第26条 理事及び監事は評議員会の決議によって選任する。

2 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

3 理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

4 監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む)及び評議員(親族その他特殊の関係がある者を含む)並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。

(理事の職務及び権限)

第27条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 代表理事は法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

3 代表理事及び業務執行理事は自己の職務の執行の状況を毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第28条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して業務の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(任 期)

第29条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

3 任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4 理事又は監事は、第25条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事として権利義務を有する。

(解 任)

第30条 理事又は監事が、次の各号の一に該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。この場合、評議員会で決議する前にその役員に弁明の機会を与えなければならない。

(1)心身の故障のため職務の執行にたえないと認められたとき

(2)職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき

(報 酬)

第31条 理事及び監事は無報酬とする。

2 前項の規定にかかわらず、理事及び監事には、費用を弁償することができる。

第8章 理 事 会

(構 成)

第32条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権 限)

第33条 理事会は、次の職務を行う。

  • (1)この法人の業務執行の決定
  • (2)理事の職務の執行の監督
  • (3)代表理事及び業務執行理事の選定及び解職

(招 集)

第34条 理事会は、代表理事が招集する。

2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、代表理事があらかじめ指定した業務執行理事が理事会を招集する。

(議 長)

第35条 理事会の議長は、代表理事がこれにあたる。

(開 催)

第36条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ開催することができない。

(決議及び定足数)

第37条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって決し、可否同数のときは議長の裁決するところによる。

2 前項前段の場合において、議長は理事として議決に加わることはできない。

(決議の省略)

第38条 代表理事又は業務執行理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、特別の利害関係を有する理事を除く理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

(報告の省略)

第39条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。

2 前項の規定は、第27条第3項の規定による報告には適用しない。

(議事録) 第40条 理事会の議事については、法令及びこの定款の定めるところにより、議事録を作成する。

2 当該理事会に出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第9章 顧問及び参与

(顧問及び参与)

第41条 この法人に、顧問及び参与をおくことができる。

2 顧問は、本協会の会長、副会長、理事長であった者の中から、理事会の決議を経て会長が委嘱する。

3 参与は、本協会に貢献した者の中から、理事会の決議を経て会長が委嘱する。

4 顧問及び参与は会長及び理事会の諮問に応じる。

5 顧問及び参与は無報酬とし、ただし費用を弁償することができる。

第10章 専門委員会

(専門委員会)

第42条 この法人の事業遂行のために必要があるときは、理事会の決議に基づき専門委員会を置くことができる。

2 前項の専門委員会の委員長及び委員は、理事会において選任及び解任する。

3 第1項の専門委員会の運営細則は理事会において別に定める。

第11章 事 務 局

(事務局及び職員)

第43条 この法人の事務を処理するため、事務局を設け、事務局長その他必要な職員を置く。

2 事務局長及びその他の職員は会長が任命する。

3 事務局員は有給とする。

4 事務局の組織、運営及び職員に関する事項は理事会が別に定める。

第12章 定款の変更ならびに解散

(定款の変更)

第44条 この定款は評議員会の決議によって変更することができる。

2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第12条についても適用する。

(剰余金の処分制限)

第45条 この法人は、剰余金の分配をすることはできない。

(解 散)

第46条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

(残余財産の処分)

第47条 この法人が清算するときに有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第13章 公告の方法

(情報公開)

第48条 この法人の公告は電子公告による。

2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する。

第14章 補 則

(委 任)

第49条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

附 則

(施行日)

1 この定款は、この法人の設立の登記の日から施行する。

2 この法人の最初の事業年度は、第8条の規定にかかわらず、設立の日から平成26年3月31日までとする。

3 この法人の設立当初年度の事業計画及び収支予算は、第9条第1項の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。

4 この法人の設立時評議員は、次のとおりとする。

太田 惠 江刺善之 保角博行 赤間長悦 眞山典男
桜井一正 木村文雄 高橋照雄 熊谷 勝 佐藤善郎
尾形芳夫 玉槻 充 中村方彦 玉田良三 吉田和彦
鹿又政信 荒木 徹 氏家 忍 金子忠俊 伊藤文明
安藤昭一 浅野正人 佐藤秀行 高橋幸男 小笠原豪
宮崎元晴 鷺 浩貴 佐藤方信 横川和幸 西村正勝
高橋行雄        

5 この法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次の通りとする。

(1) 設立時理事

佐藤善司 針生 聡 加茂敬一 及川義明 佐藤昌弘
三浦弘則 小野 寛 小林智美雄 大泉一雄 鈴木忠彦
西条利雄 須藤 武 狩野  隆 殿内信一 佐々木美智子
八島充夫 後藤 勇 佐藤  基 鈴木一征 飯塚敏郎
今野恒徳 上原政弘 植木章三 石田順子 山田 信
奥山きみえ 今野君雄      

(2)設立時代表理事

  • 佐藤 善司

(3)設立時監事

  • 小林 好美  佐々木幸治

6 設立者の名称及び所在地は、次の通りである。

設立者 宮城陸上競技協会
代表者 会長 佐藤 善司
住 所 宮城県栗原市築館薬師一丁目4番2号 (事務所 宮城県宮城郡利府町菅谷字舘40番地1)
設立者 公益財団法人日本陸上競技連盟
代表者 代表理事 河野 洋平
所在地 東京都新宿区西新宿二丁目7番1号

7 設立時拠出財産目録 (1)設立者 宮城陸上競技協会

所在地 宮城県宮城郡利府町菅谷字舘40番地1
拠出財産及びその価額 現金100万円

(2)設立者 公益財団法人日本陸上競技連盟

所在地 東京都新宿区西新宿二丁目7番1号
拠出財産及びその価額 現金200万円

8 定款に定めのない事項は、すべて一般法その他法令に従う。 以上、一般財団法人宮城陸上競技協会の設立のため、設立者宮城陸上競技協会及び公益財団法人日本陸上競技連盟は、本定款を作成し、これに記名押印する。

 平成25年3月1日

設立者 宮城陸上競技協会 会長 佐藤 善司

設立者 公益財団法人日本陸上競技連盟 代表理事 河野 洋平


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